夫の借金。
「貸金業協会」での貸し付け禁止手続を夫にさせることは、
妻にとって離婚時に有利ですか?
3年前に夫の借金問題がありました。
約400万を特定調停で210万に減らし、
やっと返済ができたところですが、
またギャンブルや借金(今のところ安全なところ)が復活してしまいました。
子ども達の成長を待ち、
10年は我慢をし、
離婚にむけての準備を進める覚悟です。
3年前の借金発覚したときも、
「貸金業協会」で貸し付け禁止の手続きをしました。
このときは法改正前だったので、
依頼者である妻が手続きできました。
しかし、
現在は、
手続きをするのは本人で、
3ヶ月たつと解約もできてしまうとききました。
夫が解約し、
また借金してしまう可能性もありますが、
今心配しているのは、
「貸し付け禁止をさせた事実は、
妻にとって離婚時に有利になるか」 または 「夫にとって、
離婚時に不利になるか」 ということです。
専門家の方のご回答をよろしくお願い致します。
日時:2009/07/28 12:07 Yahoo!知恵袋